裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)533

事件名

農地買収処分無効確認等請求

裁判年月日

昭和39年10月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第18巻8号1784頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

原審裁判年月日

昭和38年1月31日

判示事項

所有者を誤認してなされた農地買収処分が無効と解された事例。

裁判要旨

登記簿上の所有名義人が長年農地を所有していた場合において、その農地を第三者の所有と誤認してなされた買収処分は、たとえ、その第三者が右所有者の女婿であり、世帯主であつたとしても、これを無効と解すべきである。

参照法条

自作農創設特別措置法9条

全文

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