裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)797

事件名

農業共済掛金等請求

裁判年月日

昭和41年2月23日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻2号320頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)3041

原審裁判年月日

昭和38年4月10日

判示事項

農業共済組合の農作物共済掛金、賦課金およびきよ出金の徴収と民事訴訟法上の手続

裁判要旨

農業共済組合の農作物共済掛金、賦課金およびきよ出金の徴収については、農業災害補償法第八七条の二所定の手続によるべきものであつて、民事訴訟法による強制執行は許されず、その履行を裁判所に請求することもできない。

参照法条

農業災害補償法87条の2,農業共済基金法46条,民訴法226条

全文

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添付文書1

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