裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)824

事件名

農地買収無効確認請求

裁判年月日

昭和40年8月17日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻6号1412頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和34(ネ)201

原審裁判年月日

昭和38年4月20日

判示事項

一 未墾地買収令書の交付に代わる公告における被買収地の表示の誤記のため当該買収処分が無効とされた事例。 二 開墾中の土地に対する違法な立入禁止措置があつた場合において右土地に対する未墾地買収処分が無効とされた事例。

裁判要旨

一 自作農創設特別措置法による未墾地買収令書の交付に代わる公告において、地番の誤記等判示の事情があるため被買収地の表示が第三者の所有地を表示したものとみられ、それが容易に認識できる単純な地番を誤記とはいえないときは、右公告による買収処分は重大かつ明白な瑕疵を有し無効と解するのが相当である。 二 知事が所有者の開墾中の土地に対して違法に立入禁止を行つてその開墾を妨げ、同地を未墾地として買収処分をした場合に、もし右立入禁止措置がなかつたとしたならば、その買収計画樹立当時すでに同地が明らかに農地となつていたものと認められるときは、右買収処分は無効と解するのを相当とする。

参照法条

自作農創設特別措置法30条,自作農創設特別措置法31条,自作農創設特別措置法34条,自作農創設特別措置法9条

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