裁判例結果詳細

事件番号

昭和38(オ)940

事件名

信用組合連合会総代会の決議無効確認請求

裁判年月日

昭和41年1月28日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻1号145頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)2900

原審裁判年月日

昭和38年5月28日

判示事項

一 中小企業等協同組合は総会または総代会の決議をもつて理事を解任できるか 二 中小企業等協同組合の理事の罷免と民法第六五一条の準用の有無

裁判要旨

一 中小企業等協同組合が、中小企業等協同組合法第四一条所定の改選手続によることなく、総会または総代会の決議をもつて理事を解任することは、許されない。 二 中小企業等協同組合の理事の罷免については、民法第六五一条は準用されない。

参照法条

中小企業等協同組合法35条,中小企業等協同組合法41条,中小企業等協同組合法42条,中小企業等協同組合法55条,商法254条,民法651条

全文

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