裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1062

事件名

新株発行無効確認請求

裁判年月日

昭和40年10月8日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻7号1745頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)630

原審裁判年月日

昭和39年6月11日

判示事項

新株引受権を株主以外の者に付与することについて株主総会の特別決議を経ない新株発行の効力。

裁判要旨

株式会社の代表取締役が新株を発行した場合には、右新株が、新株引受権を株主以外の者に付与することについての株主総会の特別決議を経ることなく右株主以外の者に引受権を付与して発行されたものであつても、その瑕疵は新株発行無効の原因とならない。

参照法条

商法280条ノ2第2項,商法280条ノ15

全文

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