裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1223

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和42年3月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻2号349頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)1196

原審裁判年月日

昭和39年6月15日

判示事項

一 約束手形の満期の記載が変造された場合と変造前の文言の立証責任 二 手形金額の白地補充権の濫用と悪意重過失についての立証責任

裁判要旨

一 約束手形の満期の記載が変造された場合には、変造前の文言については、手形所持人が立証責任を負う。 二 約束手形の金額欄の白地の補充について、第三者が、補充権に関する合意に反することを知り、または重過失により知らないで、右白地を補充したこと、または右合意に反して補充された手形を取得したことの立証責任は、振出人が負う。

参照法条

手形法77条1項7号,手形法77条2項,手形法69条,手形法10条

全文

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