裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1238

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和41年12月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻10号2160頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和34(ネ)2713

原審裁判年月日

昭和38年6月27日

判示事項

代表取締役の解任と告知の要否

裁判要旨

株式会社の代表取締役の解任の効果は、取締役会の解任決議によつて生じ、当該代表取締役であつた者に対する告知があつてはじめて生ずるものではない。

参照法条

商法261条

全文

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