裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1336

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和40年9月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻6号1668頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)374

原審裁判年月日

昭和39年8月31日

判示事項

動物の占有者が保管者を選任して動物の保管をさせた場合における民法第七一八条の責任。

裁判要旨

動物の占有者は、自己に代つて動物を保管する者を選任してこれに保管をさせた場合において、「動物ノ種類及ビ性質ニ従ヒ相当ノ注意ヲ以テ」その保管者を選任・監督したときは、その動物が他人に加えた損害を賠償する責任を免れるものと解するのが相当である。

参照法条

民法718条

全文

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