裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和39(オ)1403
- 事件名
家屋明渡請求
- 裁判年月日
昭和41年7月14日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第20巻6号1173頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和38(ネ)1877
- 原審裁判年月日
昭和39年9月9日
- 判示事項
信義則上訴訟行為の無効を主張しえないとされた事例
- 裁判要旨
訴状に被告として表示されている者が裁判所に対する訴状の提出後その送達前に死亡した場合において、相続人が異議を述べずに被告の訴訟を承継する手続をとり、第一、二審を通じて、自ら進んで訴訟行為をしたなど判示のような訴訟の経過(判決理由参照)のもとでは、相続人において、本件訴訟の被告が死者であるとして、上告審において自らの訴訟行為の無効を主張することは、信義則上許されない。
- 参照法条
民訴法第1編第4章第1節,民訴法208条,民訴法229条
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