裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)1410

事件名

株主権存在確認請求

裁判年月日

昭和40年11月16日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻8号1970頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)234

原審裁判年月日

昭和39年9月14日

判示事項

商法第二二六条にいう株券の発行の意義。

裁判要旨

商法第二二六条にいう株券の発行とは、会社が同法第二二五条所定の形式を具備した文書を株主に交付することをいい、株主に交付したときはじめて該文書が株券となるものと解すべきである。

参照法条

商法226条

全文

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