裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)586

事件名

立木贈与契約無効確認、杉丸太所有権確認、損害賠償請求

裁判年月日

昭和43年1月25日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻1号1頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和34(ネ)674

原審裁判年月日

昭和39年2月5日

判示事項

仮処分の目的物件が換価されその売得金が供託された場合と本案訴訟のきすう

裁判要旨

所有権に基づいて伐採木の搬出禁止を求める本案訴訟の係属中に、仮処分に付されていたその目的物件が執行裁判所によつて換価され、売得金が供託された場合においても、本案裁判所は、目的物件が換価されなかつた場合とひとしく、本来の訴訟物たる権利ないし法律関係について審理し、判決することを妨げない。

参照法条

民訴法226条,民訴法750条,民訴法756条

全文

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