裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)77

事件名

根抵当権設定登記抹消登記手続請求

裁判年月日

昭和41年11月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻9号1827頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)413

原審裁判年月日

昭和38年10月16日

判示事項

一 登記申請行為と表見代理 二 偽造文書による登記の効力

裁判要旨

一 登記申請行為自体には、表見代理に関する民法の規定の適用はない。 二 偽造文書によつて登記がされた場合でも、その登記の記載が実体的法律関係に符合し、かつ、登記義務者において登記申請を拒むことができる特段の事情がなく、登記権利者において当該登記申請が適法であると信ずるにつき正当の事由があるときは、登記義務者は右登記の無効を主張することができない。

参照法条

不動産登記法25条,不動産登記法26条,不動産登記法35条,民法110条

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