裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(オ)985

事件名

所有権移転登記等請求

裁判年月日

昭和40年9月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻6号1560頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)8221

原審裁判年月日

昭和39年5月22日

判示事項

中間省略の登記を求める請求の許否。

裁判要旨

不動産の所有権が甲乙丙と順次移転したのに、登記名義は依然として甲にある場合には、丙が甲に対し直接自己に移転登記を請求することは、甲および乙の同意がないかぎり、許されない。

参照法条

民法177条

全文

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