裁判例結果詳細

事件番号

昭和39(行ツ)111

事件名

所得税更正決定取消請求

裁判年月日

昭和40年9月24日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻6号1688頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和39(行コ)2

原審裁判年月日

昭和39年9月29日

判示事項

第三者の債務の担保に供された抵当不動産が競売に付せられた場合における求償権の取立不能と譲渡所得の成否。

裁判要旨

第三者の債務の担保に供された抵当不動産が競売に付せられ競落代金が納付された場合には、求償権が事実上取立不能であつても、譲渡所得は成立する。

参照法条

所得税法9条1項8号

全文

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