裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)1435

事件名

家屋明渡請求

裁判年月日

昭和42年2月21日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻1号155頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)736

原審裁判年月日

昭和40年8月9日

判示事項

家屋賃借人の死亡と内縁の妻の賃借権の承継の有無

裁判要旨

家屋賃借人の内縁の妻は、賃借人が死亡した場合には、相続人の賃借権を援用して賃貸人に対し当該家屋に居住する権利を主張することができるが、相続人とともに共同賃借人となるものではない。

参照法条

民法601条,民法896条

全文

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