裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)1439

事件名

所有権移転登記抹消登記手続請求

裁判年月日

昭和43年2月23日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻2号281頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)357

原審裁判年月日

昭和40年9月20日

判示事項

土地の売買契約において付随的約款で定められている義務の不履行を理由として契約解除が認められた事例

裁判要旨

土地の売買契約において、所有権移転登記手続は代金完済と同時にし、代金完済までは買主は右土地の上に建物等を築造しない旨の付随的約款がつけられている場合にあつて、右約款は、本来契約締結の目的に必要不可欠のものでないが、代金の完全な支払の確保のために重要な意義をもち、その不履行が契約締結の目的の達成に重大な影響を与えるものであるときは、売主は、右約款の不履行を理由として、売買契約を解除することができると解するのが相当である。

参照法条

民法541条

全文

全文

ページ上部に戻る