裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)163

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和41年1月27日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻1号136頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)206

原審裁判年月日

昭和39年11月28日

判示事項

無断転貸を背信行為と認めるに足りないとする特段の事情の存否に関する主張・立証責任。

裁判要旨

賃借地の無断転貸を賃貸人に対する背信行為と認めるに足りないとする特段の事情は、その存在を賃借人において主張・立証すべきである。

参照法条

民法612条2項

全文

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