裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)208

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和40年12月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第19巻9号2090頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)101

原審裁判年月日

昭和39年11月24日

判示事項

債務者は債権者の受領遅滞を理由として契約を解除できるか。

裁判要旨

債務者が債権者の受領遅滞を理由として契約を解除することは、特段の事由のないかぎり、許されない。

参照法条

民法413条,民法541条

全文

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