裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)252

事件名

不動産売買登記抹消請求訴訟並びに当事者参加請求

裁判年月日

昭和42年2月23日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻1号169頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和36(ネ)158

原審裁判年月日

昭和39年12月14日

判示事項

民訴法第七一条にいう「訴訟ノ結果ニ因リテ権利ヲ害セラルヘキコトヲ主張スル第三者」にあたるとされた事例

裁判要旨

甲、乙間に乙名義の所有権移転登記の抹消登記手続を求める訴訟が係属する場合には、乙の債権者で当該不動産について強制競売の申立をし、強制競売開始決定を得た第三者は、民訴法第七一条の規定により、甲、乙間の右訴訟に当事者として参加することができる。

参照法条

民訴法71条

全文

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