裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)587

事件名

山林所有権移転登記手続履行請求

裁判年月日

昭和42年2月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻1号88頁

原審裁判所名

広島高等裁判所 岡山支部

原審事件番号

昭和37(ネ)30

原審裁判年月日

昭和40年3月12日

判示事項

民法第七五四条にいう「婚姻中」の意義

裁判要旨

民法第七五四条にいう「婚姻中」とは、単に形式的に婚姻が継続しているだけではなく、実質的にもそれが継続していることをいうものと解すべきである。

参照法条

民法754条

全文

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