裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)820

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和41年3月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻3号406頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)1240

原審裁判年月日

昭和40年3月16日

判示事項

裏書連続の主張

裁判要旨

手形法第一六条第一項の適用を主張するには、連続した裏書の記載のある手形を所持する事実を主張することを要し、これをもつて足りる。

参照法条

手形法16条1項,民訴法186条

全文

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