裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和40(オ)820
- 事件名
約束手形金請求
- 裁判年月日
昭和41年3月4日
- 法廷名
最高裁判所第二小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第20巻3号406頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和38(ネ)1240
- 原審裁判年月日
昭和40年3月16日
- 判示事項
裏書連続の主張
- 裁判要旨
手形法第一六条第一項の適用を主張するには、連続した裏書の記載のある手形を所持する事実を主張することを要し、これをもつて足りる。
- 参照法条
手形法16条1項,民訴法186条
- 全文