裁判例結果詳細

事件番号

昭和40(オ)912

事件名

利得金償還請求

裁判年月日

昭和42年3月31日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻2号483頁

原審裁判所名

札幌高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)24

原審裁判年月日

昭和40年5月25日

判示事項

利得償還請求権の消滅時効期間

裁判要旨

手形法第八五条の利得償還請求権の消滅時効期間は五年と解するのが相当である。

参照法条

手形法85条,商法522条

全文

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