裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)158

事件名

土地所有権移転登記手続等請求

裁判年月日

昭和41年9月29日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻7号1408頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和33(ネ)2757

原審裁判年月日

昭和40年9月6日

判示事項

代物弁済契約の認定に違法があるとされた事例

裁判要旨

契約書に特定不動産をもつて代物弁済をなす旨の記載がなされている場合でも、右不動産の売却代金から原判示の貸金債権を精算のうえ残額を債務者に返還する旨の約定が債権者債務者間になされている等原審認定(原判決理由参照)の事情のもとにおいては、前記代物弁済なる記載に依拠して前記契約が代物弁済契約であると認定することは違法である。

参照法条

民法482条

全文

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