裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)2

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和41年10月7日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻8号1615頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和37(ネ)774

原審裁判年月日

昭和40年9月9日

判示事項

不動産の所有権の取得時効の要件である自主占有をすることができる者の年齢

裁判要旨

十五歳位に達した者は、特段の事情のないかぎり、不動産について、所有権の取得時効の要件である自主占有をすることができる。

参照法条

民法162条

全文

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