裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)333

事件名

貸付金等請求

裁判年月日

昭和41年9月30日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻7号1552頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所 宮崎支部

原審事件番号

昭和39(ネ)64

原審裁判年月日

昭和40年12月10日

判示事項

相互扶助等のためにつくられた組合の組合員に対する売買行為が民法第一七三条第一号にいう売却にあたらないとされた事例

裁判要旨

組合員の相互扶助を基調とし、その経済的地位の向上をはかることを目的とする組合が、組合員に対し、飼料を売却した場合において、その売却価格が組合の購入価格に売却時より当該代金支払時までの日歩四銭の金利を付加したものにすぎないときは、右飼料の売買行為は、民法第一七三条第一号にいう売却にはあたらない。

参照法条

民法173条1号

全文

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