裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)407

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和41年11月10日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻9号1756頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)280

原審裁判年月日

昭和40年12月21日

判示事項

所持人が白地手形の補充をした場合と手形法第一〇条の適用

裁判要旨

手形法第一〇条の規定は、白地手形を取得した所持人が自ら補充に関する合意と異なる補充をした場合にも、適用される。

参照法条

手形法10条

全文

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