裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)488

事件名

土地所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和44年4月17日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第23巻4号785頁

原審裁判所名

長野地方裁判所

原審事件番号

昭和37(レ)35

原審裁判年月日

昭和38年6月18日

判示事項

共同相続人に対して契約上の義務の履行として所有権移転登記手続を求める訴訟と必要的共同訴訟の成否

裁判要旨

不動産について、被相続人との間に締結された契約上の義務の履行として、所有権移転登記手続を求める訴訟は、その相続人が数人いるときでも、必要的共同訴訟ではない。

参照法条

民訴法62条

全文

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