裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)58

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和41年11月18日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻9号1886頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)2669

原審裁判年月日

昭和40年10月14日

判示事項

一 被用者と第三者との共同過失によつて惹起された交通事故による損害を賠償した使用者の第三者に対する求償権の成否 二 右の場合における第三者の負担部分

裁判要旨

一 使用者は、被用者と第三者との共同過失によつて惹起された交通事故による損害を賠償したときは、右第三者に対し、求償権を行使することができる。 二 右の場合における第三者の負担部分は、共同不法行為者である被用者と第三者との過失の割合にしたがつて定められるべきである。

参照法条

民法719条,民法442条

全文

全文

ページ上部に戻る