裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)770

事件名

土地引渡請求

裁判年月日

昭和43年8月20日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻8号1692頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)599

原審裁判年月日

昭和41年4月13日

判示事項

宅地の売買がいわゆる数量指示売買ではないとされた事例

裁判要旨

いわゆる数量指示売買とは、当事者において目的物の実際に有する数量を確保するため、その一定の面積、容積、重量、員数または尺度あることを売主が契約において表示し、かつ、この数量を基礎として代金額が定められた売買をいい、宅地の売買においてその目的物を登記簿に記載してある字地番地目および坪数をもつて表示したとしても、直ちに売主が右坪数のあることを表示したものというべきではない。

参照法条

民法565条

全文

全文

ページ上部に戻る