裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)783

事件名

養育料償還等請求

裁判年月日

昭和42年2月17日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

その他

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻1号133頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所 金沢支部

原審事件番号

昭和40(ネ)37

原審裁判年月日

昭和41年4月22日

判示事項

過去の扶養料の求償と民法第八七八条および第八七九条

裁判要旨

扶養権利者を扶養してきた扶養義務者が他の扶養義務者に対して求償する場合における各自の扶養分担額は、協議がととのわないかぎり、家庭裁判所が審判で定めるべきであつて、通常裁判所が判決手続で定めることはできない。

参照法条

民法878条,民法879条,民法703条,家事審判法9条1項乙類8号

全文

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