裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)831

事件名

損失補償請求

裁判年月日

昭和44年7月4日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第23巻8号1321頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和35(ネ)258

原審裁判年月日

昭和41年5月11日

判示事項

平和条約一九条(a)項による損害賠償請求権の喪失と国に対する補償請求の許否

裁判要旨

平和条約が締結された結果、同条約一九条(a)項の規定により損害賠償請求権を喪失した者は、国に対しその喪失による損害について補償を請求することは許されない。

参照法条

日本国との平和条約19条(a)項,憲法29条3項

全文

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