裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)833

事件名

損害賠償請求(再審)

裁判年月日

昭和41年12月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第20巻10号2179頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)879

原審裁判年月日

昭和41年5月23日

判示事項

民訴法第四二〇条第一項但書後段の法意

裁判要旨

民訴法第四二〇条第一項但書後段にいう「之ヲ知リテ主張セサリシトキ」のなかには、当事者が、再審事由のあることを知りながら、上訴を提起しなかつた場合をも含むものと解すべきである。

参照法条

民訴法420条1項

全文

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