裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)868

事件名

株主総会決議取消請求

裁判年月日

昭和42年3月14日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻2号378頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)2826

原審裁判年月日

昭和41年5月17日

判示事項

株主である取締役の解任に関する株主総会の決議について右株主は特別利害関係人にあたるか

裁判要旨

株主である取締役は、当該取締役の解任に関する株主総会の決議については、商法第二三九条第五項にいう特別の利害関係を有する者にあたらない。

参照法条

商法239条5項

全文

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