裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和41(オ)920
- 事件名
土地明渡請求
- 裁判年月日
昭和43年10月24日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
棄却
- 判例集等巻・号・頁
民集 第22巻10号2223頁
- 原審裁判所名
福岡高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)541
- 原審裁判年月日
昭和41年4月26日
- 判示事項
法定の期間内に農地法第七二条に基づいてされた未墾地買収処分の買収期日が右期間経過後の日に指定されていた場合と右買収処分前にされた未墾地の贈与の効力
- 裁判要旨
自作農創設特別措置法第四一条第一項第一号により売り渡された未墾地について、農地法第七三条、同法施行法第一二条所定の期間内に農地法第七二条に基づく買収処分がされた場合においては、その買収期日が右期間経過後の日に指定されていたとしても、右買収処分前に農林大臣の許可なくしてされた右未墾地の贈与契約は、右買収処分の時にその効力が生じないことが確定したものというべきである。
- 参照法条
自作農創設特別措置法41条1項1号,農地法61条,農地法72条,農地法73条,農地法施行法12条
- 全文