裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)933

事件名

生命保険金請求

裁判年月日

昭和42年1月31日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻1号77頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)1141

原審裁判年月日

昭和41年5月27日

判示事項

殺害者に保険金取得の意思のない場合と商法第六八〇条第一項第二号の適用

裁判要旨

保険金受取人が、被保険者を殺害し、その直後に自殺を遂げ、殺害当時保険金取得の意図を有しなかつたときでも、保険者は、保険金支払の責を免れる。

参照法条

商法680条1項2号

全文

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