裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)969

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和42年2月3日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第21巻1号103頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)2851

原審裁判年月日

昭和41年6月7日

判示事項

手形に白地式による裏書の署名をした者が譲受人に手形を交付せず、振出人に返還した場合において手形債務の負担が認められた事例

裁判要旨

手形受取人は、裏書譲渡の意思で被裏書人白地のまま当該手形に署名をした場合には、原判決判示の事情(原判決理由参照)により手形を譲受人に交付することなくそのまま振出人に返還した場合でも、右手形の適法の所持人に対し手形債務を負担する。

参照法条

手形法15条

全文

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