裁判例結果詳細

事件番号

昭和41(オ)991

事件名

建物収去土地明渡請求

裁判年月日

昭和44年7月8日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第23巻8号1374頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和38(ネ)808

原審裁判年月日

昭和41年4月22日

判示事項

土地の無断転貸借と土地の賃借権ないし転借権の時効取得

裁判要旨

他人の土地の用益がその他人の承諾のない転貸借に基づくものである場合において、土地の継続的な用益という外形的事実が存在し、かつ、その用益が賃借の意思に基づくものであることが客観的に表現されているときは、その土地の賃借権ないし転借権を時効により取得することができる。

参照法条

民法163条,民法601条,民法612条

全文

全文

ページ上部に戻る