裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)124

事件名

約束手形、約束手形金本訴並びに売買代金反訴各請求

裁判年月日

昭和43年3月15日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻3号625頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)721

原審裁判年月日

昭和41年11月9日

判示事項

株式会社が同時破産廃止の決定を受けた場合と清算人

裁判要旨

株式会社が破産宣告とともに同時破産廃止の決定を受けた場合において、なお残余財産があるときは、従前の取締役が当然に清算人となるものではなく、商法第四一七条第一項但書の場合を除き、同条第二項に則り、利害関係人の請求によつて、裁判所が清算人を選任すべきものと解するのが相当である。

参照法条

商法417条,商法254条,破産法145条1項

全文

全文

ページ上部に戻る