裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)215

事件名

損害賠償等請求再審事件

裁判年月日

昭和43年8月29日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻8号1740頁

原審裁判所名

福岡高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ム)4

原審裁判年月日

昭和41年11月9日

判示事項

再審の訴を却下した判決ののち偽証について有罪の判決が確定したことは右判決に対する上告の理由となるか

裁判要旨

控訴裁判所の確定判決に対し、その証拠となつた証言が偽証であるとして、再審の訴が提起されたが、民訴法第四二〇条第二項の要件について主張および立証がないため、右訴を却下する判決がされた場合には、その後右偽証について有罪の判決が確定し、上告裁判所に駒いてその旨が主張されたとしても、右訴却下の判決に対する上告の理由として採用することはできない。

参照法条

民訴法420条1項7号,民訴法420条2項,民訴法394条,民訴法395条,民訴法158条

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