裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)373

事件名

根抵当権設定登記抹消請求

裁判年月日

昭和43年9月27日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻9号2040頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)124

原審裁判年月日

昭和41年11月30日

判示事項

一定の取引等に関連してされた根抵当権設定契約が有効とされた事例

裁判要旨

甲乙間の織物および織物加工品の商取引ならびに手形取引契約に基づいて生ずる債権ならびに乙丙間の織物の取引に関し生じたもので甲において丙からその譲受が予想される債権をも担保することを目的として、甲乙間でされた根抵当権設定契約は、有効である。

参照法条

民法369条

全文

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