裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)564

事件名

所有権確認請求

裁判年月日

昭和43年8月2日

法廷名

最高裁判所第二小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻8号1571頁

原審裁判所名

名古屋高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)609

原審裁判年月日

昭和42年2月14日

判示事項

登記の欠缺を主張することができないいわゆる背信的悪意者にあたるとされた事例

裁判要旨

甲が乙から山林を買い受けて二三年余の間これを占有している事実を知つている丙が、甲の所有権取得登記がされていないのに乗じ、甲に高値で売りつけて利益を得る目的をもつて、右山林を乙から買い受けてその旨の登記を経た等判示の事情がある場合には、丙はいわゆる背信的悪意者として、甲の所有権取得について登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者にあたらない。

参照法条

民法177条

全文

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