裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
最高裁判所
- 事件番号
昭和42(オ)829
- 事件名
貸金請求
- 裁判年月日
昭和43年3月7日
- 法廷名
最高裁判所第一小法廷
- 裁判種別
判決
- 結果
破棄自判
- 判例集等巻・号・頁
民集 第22巻3号529頁
- 原審裁判所名
大阪高等裁判所
- 原審事件番号
昭和40(ネ)447
- 原審裁判年月日
昭和42年4月17日
- 判示事項
原告勝訴の第一審判決に対する控訴審で予備的請求が追加された場合において予備的請求を認容するときの主文の判示方法
- 裁判要旨
原告勝訴の第一審判決に対する控訴審で予備的請求が追加された場合において、控訴審が予備的請求を認容するときは、予備的請求に対する結論が第一次請求に対する第一審判決の主文の文言と合致する場合であつても、控訴棄却の裁判をすべきではなく、第一審判決を取り消し、第一次請求を棄却したうえ、予備的請求を認容する旨の裁判をすべきである。
- 参照法条
民訴法227条,民訴法232条,民訴法384条
- 全文