裁判例結果詳細

事件番号

昭和42(オ)829

事件名

貸金請求

裁判年月日

昭和43年3月7日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄自判

判例集等巻・号・頁

民集 第22巻3号529頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和40(ネ)447

原審裁判年月日

昭和42年4月17日

判示事項

原告勝訴の第一審判決に対する控訴審で予備的請求が追加された場合において予備的請求を認容するときの主文の判示方法

裁判要旨

原告勝訴の第一審判決に対する控訴審で予備的請求が追加された場合において、控訴審が予備的請求を認容するときは、予備的請求に対する結論が第一次請求に対する第一審判決の主文の文言と合致する場合であつても、控訴棄却の裁判をすべきではなく、第一審判決を取り消し、第一次請求を棄却したうえ、予備的請求を認容する旨の裁判をすべきである。

参照法条

民訴法227条,民訴法232条,民訴法384条

全文

全文

ページ上部に戻る