裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)1057

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和45年1月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第24巻1号40頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)774

原審裁判年月日

昭和43年7月5日

判示事項

自動車損害賠償保障法三条但書による免責と主張・立証すべき事項

裁判要旨

自動車損害賠償保障法三条但書所定の免責要件事実のうちある要件事実の存否が事故発生と関係がない場合には、免責を受けようとする自動車の運行供用者は、右要件事実が当該事故と関係がない旨を主張・立証すれば足りる。

参照法条

自動車損害賠償保障法3条

全文

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