裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)179

事件名

母子関係存在確認請求

裁判年月日

昭和45年7月15日

法廷名

最高裁判所大法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第24巻7号861頁

原審裁判所名

広島高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)258

原審裁判年月日

昭和42年11月9日

判示事項

父母の両者または子のいずれか一方の死亡後における親子関係存否確認の訴の許否

裁判要旨

父母の両者または子のいずれか一方が死亡した後でも、生存する一方は、検察官を相手方として、死亡した一方との間の親子関係の存否確認の訴を提起することができる。

参照法条

民訴法225条,人事訴訟手続法2条3項

全文

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添付文書1

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