裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)335

事件名

所有権移転登記手続請求

裁判年月日

昭和45年8月20日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第24巻9号1305頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)528

原審裁判年月日

昭和42年11月24日

判示事項

商法二六五条所定の取引につき取締役会の承認を要しないとされた事例

裁判要旨

会社と取締役間に商法二六五条所定の取引がなされる場合でも、右取締役が会社の全株式を所有し、会社の営業が実質上右取締役の個人経営のものにすぎないときは、右取引によつて両者の間に実質的に利害相反する関係を生ずるものでなく、右取引については、同条所定の取締役会の承認を必要としない。

参照法条

商法265条

全文

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