裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)924

事件名

土地所有権確認等請求

裁判年月日

昭和44年5月22日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第23巻6号993頁

原審裁判所名

大阪高等裁判所

原審事件番号

昭和41(ネ)1542

原審裁判年月日

昭和43年5月29日

判示事項

旧都市計画法(大正八年法律第三六号)三条に基づき建設大臣が決定した都市計画において公園とされている市有地について民法一六二条による取得時効の成立が認められた事例

裁判要旨

旧都市計画法(大正八年法律第三六号)三条に基づき建設大臣が決定した都市計画において公園とされている市有地であつても、外見上公園の形態を具備しておらず、したがつて、現に公共用財産としての使命をはたしていないかぎり、民法一六二条に基づく取得時効の成立を妨げない。

参照法条

民法162条

全文

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