裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(オ)95

事件名

建物明渡請求

裁判年月日

昭和45年7月16日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第24巻7号1047頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和39(ネ)2486

原審裁判年月日

昭和42年10月31日

判示事項

主たる納税義務者に対し更生手続開始決定があつた場合と地方税法一一条の三(昭和三四年法律第一四九号による改正前のもの)に定める第二次納税義務者に対する滞納処分の許否

裁判要旨

主たる納税義務者に対し更生手続開始決定があつた場合においても、地方税法二条の三(昭和三四年法律第一四九号による改正前のもの)に定める第二次納税義務者に対する滞納処分が、会社更生法六七条二項の規定によつて許されなくなると解すべきものではない。

参照法条

地方税法(昭和34年法律第149号による改正前のもの)11条の22項,地方税法(昭和34年法律第149号による改正前のもの)11条の3,会社更生法67条2項

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