裁判例結果詳細

事件番号

昭和43(行ツ)92

事件名

市議会議員選挙の効力に関する審査申立の裁決取消請求

裁判年月日

昭和44年7月15日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第23巻8号1538頁

原審裁判所名

高松高等裁判所

原審事件番号

昭和42(行ケ)4

原審裁判年月日

昭和43年6月14日

判示事項

いわゆる選挙の人的一部無効と公職選挙法二〇五条

裁判要旨

いわゆる選挙の人的一部無効が認められるのは、公職選挙法二〇五条一項により選挙の地域的一部無効を生じ、その結果、同条二項以下の規定により選挙の人的一部無効を生ずる場合に限る。

参照法条

公職選挙法205条

全文

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