裁判例結果詳細

事件番号

昭和44(オ)289

事件名

損害賠償請求

裁判年月日

昭和45年1月27日

法廷名

最高裁判所第三小法廷

裁判種別

判決

結果

破棄差戻

判例集等巻・号・頁

民集 第24巻1号56頁

原審裁判所名

東京高等裁判所

原審事件番号

昭和42(ネ)2115

原審裁判年月日

昭和43年11月21日

判示事項

道路交通法四二条の徐行義務と同法三六条による優先通行権との関係

裁判要旨

車両等は、道路交通法四二条にいう「交通整理の行なわれていない交差点で左右の見とおしのきかないもの」に進入しようとする場合においても、その通行する道路の幅員がこれと交差する道路の幅員よりも明らかに広いため、同法三六条により優先通行権が認められているときは、徐行する義務を負わない。

参照法条

道路交通法2条20号,道路交通法36条,道路交通法42条

全文

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