裁判例結果詳細

事件番号

昭和45(オ)231

事件名

約束手形金請求

裁判年月日

昭和45年7月2日

法廷名

最高裁判所第一小法廷

裁判種別

判決

結果

棄却

判例集等巻・号・頁

民集 第24巻7号731頁

原審裁判所名

仙台高等裁判所 秋田支部

原審事件番号

昭和43(ネ)63

原審裁判年月日

昭和44年12月10日

判示事項

中小企業等協同組合法に基づく信用協同組合と手形保証

裁判要旨

中小企業等協同組合法に基づく信用協同組合がその組合員のために組合員の負担する手形債務につき手形保証をすることは、同法九条の八第一項四号所定の附帯業務として有効である。

参照法条

中小企業等協同組合法9条の8,民法43条,手形法32条

全文

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